
基金訓練は、訓練開始予定日において、
次の1.から4.までのいずれにも該当する方が受講することができます。
1. ハローワークに求職申込みを行っている方
2. ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを受けて、基金訓練のあっせんを受けた方
3 .訓練を受けるために必要な能力等がある方
4. 過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、平成21年6月8日
以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練の期間が合計して24か月
を超えない方
再就職のために必要ないとハローワークが判断した場合には、上記の条件を満たしていても、希望した訓練を受講できない場合があります。また、訓練の受講に当たっては、訓練の実施機関において、一定の選考(面接・筆記問題等)が行われる場合があります。
基金訓練を受講する方は、一定の要件を満たせば、訓練・生活支援給付金の支給を受けることができます。

職業訓練を受講している間、扶養家族のいる方には毎月12万円、それ以外の方には毎月10万円の訓練・生活支援給付金が支給されます。
以下すべてに該当する方が訓練・生活支援給付金の支給対象となる方です。
1. ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
2. 雇用保険の求職給付、職業転換給付金の職業促進手当及び訓練手当を受給できない方
3. 世帯の主たる生計者である方(申請時点の前年の状況によります。)
4. 申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
5. 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
6. 現在住んでいる以外に土地・建物を所有していない方
7. 過去3年間に不正行為により、国の給付金の支給を受けていない方
8. 職業安定資金融資(常用就職活動費)等及び地方公共団体等の類似の給付・貸与を利用していない方
※遅刻・欠席・早退等で訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。
※一定の要件を満たされた方に支給されます。
※選考の結果、合格された方は、現在の住所または居住を管轄するハローワークにて受講勧奨、訓練・生活支援給付を希望される方
は受給資格認定申請書の提出をお願いします。
※応募者が最低実施人数に満たないコースについては訓練の実施を中止する場合があります。
※収入要件では、前月に高い収入があっても、その後離職などによって年収見込み200万円以下になるようであれば認められます。
※世帯の年収は、本人以外が受給している年金の額を除いて300万円以下であれば認められます。
※主たる生計者・年収の要件が一部緩和されておりますので、詳細は、お近くのハローワークまでお問い合わせください。
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